加盟店は、「ゆめか付きカード」についてはカード表面記載の会員番号その他の様式要件を具備したものおよびカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なくゆめか決済を拒絶し、または直接現金その他の支払い方法を要求する等の行為を行ってはなりません。また、会員に対して商品等の販売等代金について手数料等を上乗せする等、現金払い客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いを行ってはなりません。
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社に損害が生じたときは本契約解除後といえども当該損害を賠償するものとします。
本規約に係る諸費用・手数料について消費税が賦課されるとき、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、遅滞発生時点の法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
加盟店は、当社に対して、加盟店申込書に定める取引条件で算出されたゆめか決済に係る加盟店手数料を支払うものとします。
加盟店は、会員にゆめか決済により販売または提供した商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員の間で解決するものとします。
加盟店は、会員から電子マネーゆめかの払戻を求められた場合、ゆめか会員規約に基づき、原則払戻しをすることができない旨の説明を行うものとします。ただし、会員の払戻し申出事由がやむを得ない事情によると認められる場合は、速やかに当社へその旨を連絡し、当社の指示に基づいて対処するものとします。
第35条に定める個人情報の開示・訂正・削除ならびに本規約に関するお問合せは、以下に記載のお問合せ窓口にご連絡をお願いします。
《お問合せ窓口》 | 株式会社ゆめカード 加盟店営業課 〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 TEL (ナビダイヤル)0570-038-100 |
《窓口営業時間》 | (平日)9:00〜18:00 ※土曜日・日曜日および年末年始は営業いたしません。 |
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第34条に基づき当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、第34条第3項記載の目的のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。