加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく値引積立額加算を拒絶する等、会員に不利益となる差別的な取扱いを行ってはなりません。
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は、当社に損害が生じたときは本契約解除後といえども当該損害を賠償するものとします。
本規約に係る諸費用・手数料について消費税が賦課されるとき、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、遅滞発生時点の法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
本規約に関する準拠法はすべて日本国法とします。
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ゆめカード値引積立連絡票による値引積立額加算は、以下の場合等に行うものとします。
加盟店は、以下の値引積立額加算のためのシステム使用料(消費税は別途加算)を当社に支払うものとします。
当社は、加盟店がシステム使用料(年間基本料)計算期間の中途で加盟を解約した場合であっても、既に徴収したシステム使用料(年間基本料)は返金いたしません。
第33条記載の個人情報の開示・訂正・削除ならびに本規約に関するお問合せは、以下に記載の当社お問合せ窓口にご連絡をお願いします。
《お問合せ窓口》 | 株式会社ゆめカード 加盟店営業課 〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 TEL (ナビダイヤル)0570-038-100 |
《窓口営業時間》 | (平日)9:00〜18:00 ※土曜日・日曜日および年末年始は営業いたしません。 |
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第32条に基づき当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、第32条第3項記載の目的のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。