加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる信用販売を要求する等の行為を行ってはなりません。また、会員に対して商品等の販売等代金について手数料等を上乗せする等、現金払い客と異なる代金等を請求する、または取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いを行ってはなりません。
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社に損害が生じたときは本契約解除後といえども当該損害を賠償するものとします。
本規約に係る諸費用・手数料について消費税が賦課されるとき、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、遅滞発生時の法定利率を乗じ年365日(閏年は366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
本規約に関する準拠法はすべて日本国法とします。
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社の定める料率を乗じた額とし、1円未満は切り捨てとします。
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
所在地 | : | 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル |
代表理事 | : | 松井 哲夫 |
電話番号 | : | 03-5643-0011(代) |
万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正あるいは削除等の措置をとります。
加盟店情報に関するお問合せは、以下の当社窓口までお願いします。
《お問合せ窓口》 | 株式会社ゆめカード 加盟店営業課 〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 TEL (ナビダイヤル)0570-038-100 |
《窓口営業時間》 | (平日)9:00〜18:00 ※土曜日・日曜日および年末年始は営業いたしません。 |
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第44条第3項に基づき当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、
第44条第2項記載の目的のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
当社は、加盟店等が加盟申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および第3章の内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続をとることがあります。
第3章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。