新型コロナウイルス感染症における「医師の管理下」に基づく自宅等での療養に関する保険金のお支払いについて、下記のとおりといたしますので、ご確認ください。
1.内容
医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が
2022年9月26日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱いの対象を「重症化リスクの高い方(※)」とします。
(※)以下の方をいいます。
@65歳以上の方
A入院を要する方
B重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
C妊婦
<「入院」とみなす適用範囲 イメージ図>
2.背景
・当社の保険約款において「入院」の定義は、「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」等としており、これらの条件を全て満たすことによって入院保険金をお支払いすることになっています。
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け2020年4月以降は、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病床ひっ迫等の事情により入院することができないお客さまに対する特別措置として、宿泊施設や自宅での療養が行われた場合についても、「入院」とみなし、保険金をお支払いしてきました。これは保険約款の「入院」の定義には該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること、保健所等で健康観察が行われること等を踏まえ、お客さま保護の観点から時限的措置として開始したものです。
・その後、新型コロナウイルスの感染者数が急速に増加する中で、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準となり、入院による治療を必要としない軽症者・無症状者の割合は高まっています。
・このような状況の中、政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとしました。
3.対象
・医療保険等、疾病時の入院保障があるもの。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ先までご相談ください。