電子マネーゆめか加盟店規約

電子マネーゆめか加盟店規約(2022.12 改定)

《第1章 一般条項》

第1条(総則)

  1. 本規約は、第2条に定める加盟店が会員に対し当該加盟店における商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」という)の代金支払いに際して「電子マネーゆめか」の利用を希望される場合の、加盟店と株式会社ゆめカード(以下「当社」という)との間の契約関係を定めたもので、本規約を内容とする当社と加盟店間で成立した契約を本契約といい、当社が本規約に基づき加盟店によるゆめか決済の開始を認めた日を契約日とします。
  2. 加盟店が信用販売を行う場合は、別途当社との間で信用販売に係る契約を締結するものとします。
  3. 加盟店が値引積立額加算を行う場合は、別途当社との間で値引積立に係る契約を締結するものとします。

第2条(用語の定義)

  1. 「電子マネーゆめか」とは、当社が発行したカードに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいい、「ゆめか決済」とは、会員がカードを提示して電子マネーゆめかによる商品等の販売または提供(以下「商品等の販売等」という)を求めた場合に、加盟店が電子マネーゆめかによる決済により商品等の販売等を行うことをいいます。前払式支払手段は、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づいた仕組みです。
  2. 「加盟店」とは、本規約に同意し当社に加盟を申込み、当社が審査のうえ加盟を承認した法人または個人で、電子マネーゆめかを対価に会員に商品の販売・役務の提供を行い、その結果として当社に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
  3. 「会員」とは、当社に入会を申込み、当社が適格と判断して入会を認め、カードを貸与した方をいいます。
  4. 「カード」とは、当社が会員に貸与する、「you me(ゆめカード)」の標章が表示されている当社発行のクレジットカードおよび電子マネーゆめか、ならびに当社発行のクレジットカードおよび電子マネーゆめかが登録されているアプリ上のコード表示をいい、「ゆめか付きカード」とは、当社が発行したカードの内、電子マネーゆめかの機能を搭載したものをいいます。
  5. 「端末機」とは、当社の定める仕様に合致し、カードに対して「ゆめか決済」処理をすることができるカード決済端末機(リーダ)をいいます。
  6. 「Y端末」とは、当社が開発・所有するクレジット決済、電子マネー決済および値引積立額加算のためのアプリケーションを搭載したゆめカード決済端末をいいます。

第3条(カード取扱店舗)

  1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、ゆめか決済を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出のうえ、当社の承認を得るものとし、当社は承認後、カード取扱店舗に加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
  2. 加盟店は、当社が、会員の電子マネーゆめか利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。

第4条(加盟店標識の使用等について)

  1. 加盟店は、カード取扱店舗内外の見やすいところに当社の定める電子マネーゆめかの商標および加盟店標識を掲示するものとします。
  2. 加盟店が前項の電子マネーゆめかの商標もしくは加盟店標識を使用した看板や幟、販促物等を作成する場合は、当社の承認を得るものとします。

第5条(端末機)

  1. 加盟店は、カード取扱店舗に端末機を設置するものとし、端末機の移動に際しては、事前に当社に届出るものとします。
  2. 加盟店は、当社に対し、端末機の設置を申込むことにより、当社から端末機を購入または有償で貸与を受けることができるものとします。
  3. 加盟店は、端末機およびY端末、レシート等の帳票、加盟店標識等の用度品を、ゆめか決済のために使用するものとし、ゆめか決済以外の目的に使用し、また第三者に使用させてはなりません。

第6条(Y端末の貸与等)

  1. 加盟店が希望する場合、当社は、加盟店申込書記載の数量のY端末を加盟店が指定するカード取扱店舗に設置のうえ加盟店に引き渡し、加盟店はこれを購入または有償で貸与を受けることができるものとします。
  2. 前項の引き渡しに際しては、当社はY端末が正常に稼働することを保証し、加盟店は当社に加盟店申込書に定める設置費用を支払うものとします。
  3. 加盟店は、貸与を受けたY端末の所有権が当社に帰属することを認め、善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
  4. 加盟店は、当社の許可なくY端末を第三者への譲渡もしくは担保提供および改造・カスタマイズは行ってはなりません。
  5. 設置したY端末に当社の責による故障または契約不適合があった場合は、当社の費用負担でY端末を交換するものとします。
  6. 本条第1項によりY端末の貸与を受けた加盟店は、加盟店申込書に定めるY端末使用料を支払うものとします。
  7. 加盟店は、前項のY端末使用料を、加盟店申込書に定める日を締日とし翌月末日までに当社指定の金融機関口座に振込にて支払うものとします。なお、当該振込に係る金融機関振込手数料は加盟店の負担とします。

第7条(取扱カード)

加盟店は、カード表面記載の会員番号その他の様式要件を具備したものおよびカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。

第8条(禁止事項等)

  1. 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所でゆめか決済手続きを行ってはなりません。また、第9条第2項に定める場合を除き、会員からカードを回収、預かり、保管してはなりません。
  2. 加盟店は、ゆめか決済にあたり、当社所定のレシート以外を使用することはできません。また、レシートは加盟店の責任において保管し、他に譲渡することはできません。
  3. 加盟店は、提示を受けたカードが汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(ゆめカード標章が読めない、カード番号等が読めない等)を取扱うことはできません。
  4. 加盟店は、1件のゆめか決済につき、会員本人名義のカード1枚のみを受け付けるものとします。
  5. 加盟店は、当社が承認した場合を除き、金券、ギフトカード、商品券、金地金、印紙、切手、有価証券その他当社が別途に指定する商品等については、ゆめか決済により販売または提供することはできません。当社は、「カードお取扱の手引き」等で当該商品等を指定するものとします。
  6. 加盟店がゆめか決済をすることができる金額(以下「決済額」という)は、当該決済に係る商品等代金、税金および当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等およびこれらを含めた金額を決済額として記載してはなりません。
  7. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店によるゆめか決済に係る債権として当社に精算支払い請求することはできません。
  8. 加盟店は、当社の承認のない店舗でのゆめか決済の取扱いはできません。
  9. 加盟店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等のゆめか決済、違法もしくは不適切な方法による商品等のゆめか決済およびその他これらに類する不正、不健全なゆめか決済をしてはなりません。
  10. 前各項のほか、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反したゆめか決済を取扱ってはなりません。

第9条(無効カードの取扱)

  1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード提示者に対するゆめか決済を拒絶するものとします。
    1. @明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
    2. Aカード裏面記載の署名とカード提示者の氏名が明らかに相違するなど、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき。
    3. Bカード提示者が明らかに不審であるとき。
    4. Cその他カードの利用等について不審と思われるとき。
  2. 前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。この場合、カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社あてに当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
  3. 前項において、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。

第10条(不利益な取扱の禁止)

加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なくゆめか決済を拒絶し、または直接現金その他の支払い方法を要求する等の行為を行ってはなりません。また、会員に対して商品等の販売等代金について手数料等を上乗せする等、現金払い客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いを行ってはなりません。

第11条(届出事項の変更)

  1. 加盟店は、当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座等、加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により届出、当社の承認を得るものとします。
  2. 前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類および振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとします。
  3. 前項のほか、当社の責によらずに延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。

第12条(業務の委託)

  1. 加盟店は、本規約に係る業務処理を第三者に委託する場合には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
  2. 加盟店は、当社が業務委託を承認した場合においても、本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、委託先が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は当該委託先と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。

第13条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
  2. 加盟店は、加盟店が保有する当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等をすることはできません。
  3. 当社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。

第14条(秘密情報の管理責任)

  1. 加盟店は、本規約に基づくゆめか決済を行ううえで知り得た、カード番号等を含む会員に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に管理し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示してはなりません。また、加盟店は、秘密情報をゆめか決済を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
  2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を漏えい、滅失または毀損し、第三者に閲覧・改ざん・破壊されること(以下「漏えい等の事故」という)がないよう必要な措置を講じて管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、すべての責任を負うものとします。
  3. 加盟店は、加盟店の故意または過失の有無にかかわらず、秘密情報を当社の同意なく第三者に開示または提供した場合(法令等に基づく場合を除く)、漏えい等の事故が生じた場合または当該事故が生じたおそれがある場合は、直ちにその旨を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
  4. 加盟店の責に帰すべき事由により、前項の事故等が生じその結果、会員、当社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
  5. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。

第15条(苦情等の処理)

  1. 加盟店は、商品等の引渡しまたは提供の不履行、契約不適合、故障等の加盟店に起因する事由により会員から苦情を受けた場合または会員との間に紛議が生じた場合は、加盟店の費用と責任をもって対処し解決にあたるものとします。
  2. 前項の場合、加盟店は必要に応じて速やかに当社に報告するものとします。

第16条(契約の期間および解約)

  1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1か月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
  3. 前2項により本契約が終了または解約された場合においても、加盟店の当社に対する残存債務完済までは、その限度において本契約は有効とします。

第17条(契約の解除)

当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社に損害が生じたときは本契約解除後といえども当該損害を賠償するものとします。

  1. @加盟店申込書の記載事項または第11条の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
  2. A他の会社との取引に係る場合も含めて、前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。
  3. B加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
  4. C加盟店またはその代表者が振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
  5. D加盟店またはその代表者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
  6. E加盟店またはその代表者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てを受けたとき、または私的整理、合併によらず解散もしくは営業を廃止したとき。
  7. F加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が資金決済法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
  8. G監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
  9. H加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
  10. I第30条に定める加盟店手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき。
  11. J第13条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
  12. K会員からの苦情、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  13. L当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号に当社からの連絡ができないとき。
  14. M加盟店が取扱ったゆめか決済に係る売上の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  15. N加盟店が取扱ったゆめか決済に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利用の割合が高いと当社が判断したとき。
  16. O加盟店の代表者等が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
  17. P加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約にもとづく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
  18. Q加盟店が当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
  19. R加盟店が第8条もしくは第14条に反するとき。
  20. S加盟店が第21条、および第28条に定める当社の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本契約に違反したとき。

第18条(契約終了後の処理)

  1. 第16条または第17条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたゆめか決済は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、ゆめか決済を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではありません。
  2. 当社は、第17条各号の事由が発生した場合、加盟店に対してすでに支払準備をしている商品等代金について、その支払いを取消すことができるものとします。
  3. 加盟店は、本契約終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。また、本契約終了後に会員よりゆめか決済による商品等の販売等の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければなりません。

第19条(消費税の取扱い)

本規約に係る諸費用・手数料について消費税が賦課されるとき、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。

第20条(遅延損害金)

加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、遅滞発生時点の法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第21条(調査、報告、協力)

  1. 加盟店は、当社が加盟店に対して業務内容、会員のカードの利用状況、会員番号の確認、ゆめか決済による商品等の販売等の内容・方法等、およびカード回収の依頼等について当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
  2. 加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカードまたはカードの不正使用またはこれに起因する決済に係る被害が発生し、当社が、加盟店に対し所轄の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
  3. 加盟店は、当社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに応じるものとします。

第22条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店および当社は、加盟店および当社ならびに加盟店および当社の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. @暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    2. A暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. B暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
    4. C暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
    5. D総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    6. E社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    7. F特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
    8. Gその他前各号に準ずる者
  2. 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. @暴力的な要求行為
    2. A法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. B取引(利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    5. Dその他前各号に準ずる行為
  3. 加盟店および当社は、相手方が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、相手方に対して、当該事項に関する報告を求めることができるものとします。なお、この場合報告を求められた当事者は、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
  4. 当社は、加盟店が本条第1項あるいは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくゆめか決済を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、ゆめか決済を行うことができません。
  5. 加盟店および当社は、相手方が本条第1項あるいは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または本条第1項あるいは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、ゆめか決済を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除された当事者は、相手方に対する一切の未払債務を直ちに支払い、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
  6. 前項の規定により本契約を解除した場合でも、相手方に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。

第23条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。

第24条(合意管轄裁判所)

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(定めのない事項、規約の変更)

  1. 加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「カードお取扱の手引き」などに従うものとします。
  2. 金融情勢の変動等により必要があると認められる場合、第30条に定める加盟店手数料を、加盟店・当社の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
  3. 本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知または公表した後または新規約を送付した後に加盟店がゆめか決済による販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。

《第2章 ゆめか決済》

第26条(ゆめか決済)

    1. 加盟店は、会員がカード(ゆめか付きカード)を提示してゆめか決済による商品等の販売等を求めた場合には、次の要領および「カードお取扱の手引き」等に基づき、ゆめか決済による商品等の販売等を行うものとします。
      • @カードの真偽をチェックし、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。
      • Aカードが有効である場合には、カードを端末機で手続きすることにより、ゆめか決済の処理を行うものとします。
      • B前項のゆめか決済処理とは、電子マネーゆめか残高から、商品等の販売等の対価の総額を差引くことを意味します。
      • C会員は、当社または加盟店の定める方法により、現金その他の支払い方法とゆめか決済を併用できるものとします。また、電子マネーゆめか残高が商品等の販売等の対価の総額に不足する場合には、会員は、その不足額を現金もしくは当社または加盟店が定めるその他の支払い方法で支払うものとします。
      • D本条第2号の手続きにより端末機から出力されるレシートに電子マネーゆめか残高情報が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを会員に交付し、電子マネーゆめか残高の確認を求めるものとします。会員は、万一残高に誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。
    2. 加盟店は、前項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。

第27条(商品の引渡し・役務の提供)

  1. 加盟店は、ゆめか決済を行った場合、会員に対し直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、ゆめか決済を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は会員に対して書面をもって引渡しまたは提供の時期を通知するものとします。
  2. 加盟店は、ゆめか決済に係る商品または役務を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。

第28条(円滑なゆめか決済)

  1. 加盟店は、本規約に基づくゆめか決済に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等ならびにゆめか決済の方法について、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の関係法令(本条において「法令等」という)、本規約および「カードお取扱の手引き」(本条において「規約等」という)を遵守するものとします。
  2. 当社は、加盟店の行うゆめか決済が当社に届出た販売形態、取扱商品等に従って行われているかどうか、ゆめか決済方法等が法令等および規約等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
  3. 当社が、加盟店の行うゆめか決済について加盟店の取扱商品等またはゆめか決済方法等が本規約に基づくゆめか決済として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求することができるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に報告するものとします。
  4. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、ゆめか決済の停止等の措置を取り、またはこれとともにゆめか決済に係る商品等代金の精算支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。

第29条(決済代金の精算)

  1. 当社は、加盟店における商品等の販売等のゆめか決済代金を加盟店申込書に定める締日に当社所定の方法により集計し、商品等代金から第30条に定める加盟店手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定する金融機関口座に振込むことにより精算するものとします。ただし、当社が個別に定めた場合はこの限りではありません。
  2. 当社は、前項の商品等代金から加盟店手数料の他、加盟店が当社に支払うべきもの(本契約に基づくものに限らない)を差し引くことができるものとし、加盟店は異議なくこれを了承するものとします。
  3. 本条第1項の振込に係る金融機関振込手数料は当社の負担とします。
  4. 本条第1項の支払日が金融機関休業日の場合は、原則として金融機関の前営業日に振込むものとします。

第30条(加盟店手数料)

加盟店は、当社に対して、加盟店申込書に定める取引条件で算出されたゆめか決済に係る加盟店手数料を支払うものとします。

第31条(支払の取消・留保)

  1. 当社は、第29条の規定にかかわらず、ゆめか決済による商品等の販売等が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対し当該ゆめか決済代金の支払いを行いません。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
    1. @本規約に基づき取扱うことができるカード以外のカードでゆめか決済による商品等の販売等を行い、当社に支払請求をしたとき。
    2. A第7条、第9条等に反して、ゆめか決済による商品等の販売等を行ったとき。
    3. B原因となるゆめか決済による商品等の販売等に関する苦情、紛議等について、加盟店もしくは会員から当社が通知を受けた日から60日を経過しても解決しないとき。
    4. C会員がゆめか決済による商品等の販売等に係る契約を解約したにもかかわらず、第32条に定めるキャンセル処理の手続を行わないとき。
    5. D加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
    6. E加盟店が第21条に定める協力・報告をしないとき。
    7. F加盟店からの売上請求に疑義があることを理由として第21条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から
      30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
    8. G当社が第17条に基づき本契約を解除した日以降または第16条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にゆめか決済により商品等の販売等されたものであるとき。
    9. Hその他、ゆめか決済による商品等の販売等が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
  2. 当社は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき、当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
    1. @当社が、加盟店からの売上請求に疑義があると判断したとき。
    2. A加盟店が第17条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
    3. B当社が、ゆめか決済による商品等の販売等について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
    4. C加盟店が、当社との本規約以外の加盟店規約(特約等含む)について、その支払留保事由に該当したとき。
  3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを適当と認めた場合は、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なおこの場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議なく了承するものとします。

第32条(キャンセル処理)

加盟店は、会員にゆめか決済により販売または提供した商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員の間で解決するものとします。

第33条(会員への払戻し)

加盟店は、会員から電子マネーゆめかの払戻を求められた場合、ゆめか会員規約に基づき、原則払戻しをすることができない旨の説明を行うものとします。ただし、会員の払戻し申出事由がやむを得ない事情によると認められる場合は、速やかに当社へその旨を連絡し、当社の指示に基づいて対処するものとします。

《第3章 加盟店情報の取扱》

第34条(加盟店情報の収集と利用の同意)

  1. 加盟店ならびにその代表者は、当社が本契約に基づき取得した加盟店に関する情報および客観的事実を下記の目的のために利用することに同意するものとします。
  2. 取得した情報、客観的事実
    加盟店名、加盟店住所、郵便番号、電話番号、代表者氏名、代表者生年月日、端末機番号、取扱商品等、販売形態(店頭・訪販・通販など)、業種、契約形態(クレジット・電子マネーゆめか・値引積立)、申込承諾日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
  3. 利用の目的
    加盟店入会審査および加盟店申込承認後の管理

第35条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
  2. 当社に開示を求める場合には、第36条記載の窓口にご連絡ください。
  3. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第36条(お問合せ窓口)

第35条に定める個人情報の開示・訂正・削除ならびに本規約に関するお問合せは、以下に記載のお問合せ窓口にご連絡をお願いします。

《お問合せ窓口》 株式会社ゆめカード 加盟店営業課
〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号
TEL (ナビダイヤル)0570-063-100
《窓口営業時間》 (平日)9:00〜18:00
※土曜日・日曜日および年末年始は営業いたしません

第37条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第34条に基づき当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、第34条第3項記載の目的のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。