ゆめカードクレジット加盟店規約

ゆめカードクレジット加盟店規約(2022.12 改定)

《第1章 一般条項》

第1条(総則)

  1. 本規約は、第2条に定める加盟店が会員と対面して行う信用販売に関して、株式会社ゆめカード(以下「当社」という)と加盟店との間の契約関係を定めたものです。本規約を内容とする当社と加盟店間で成立した契約を本契約といい、当社が本規約に基づき加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。
  2. 加盟店が、電話、郵便またはコンピュータ等の通信手段を利用するなど、対面して行う信用販売以外の方法による信用販売を行う場合は、別途当社との間で非対面信用販売に係る契約を締結するものとします。

第2条(用語の定義)

  1. 「信用販売」とは、本規約に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」という)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等の代金を直接受領することなく、会員に商品等の販売または提供(以下「商品等の販売等」という)することをいいます。
  2. 「加盟店」とは、本規約に同意し当社に加盟を申込み、当社が審査のうえ加盟を承認した法人または個人をいいます。
  3. 「会員」とは、当社に入会を申込み、当社が適格と判断して入会を認め、カードを貸与した方をいいます。
  4. 「カード」とは、当社が会員に貸与する、当社発行の「you me(ゆめカード)」の標章が表示されているクレジットカードおよびその他の当社発行のクレジットカード、ならびに当社発行のクレジットカードが登録されているアプリ上のコード表示をいいます。
  5. 「カード番号等」とは、割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
  6. 「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」であって、その時々における最新のものをいいます。
  7. 「売上票」とは、加盟店が信用販売した際に商品等の代金額等当社所定の事項を記入するために作成する帳票で当社が加盟店に交付するものをいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払を請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。
  8. 「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)、Y端末等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
  9. 「Y端末」とは、当社が開発・所有するクレジット決済、電子マネー決済および値引積立額加算のためのアプリケーションを搭載したゆめカード決済端末をいいます。

第3条(カード取扱店舗)

  1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出のうえ承認を得るものとし、当社は承認後、カード取扱店舗に加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
  2. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。

第4条(加盟店標識の使用等について)

  1. 加盟店は、カード取扱店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
  2. 加盟店が前項の加盟店標識を使用した看板や幟、販促物等を作成する場合は、当社の承認を得るものとします。

第5条(信用照会端末機等)

  1. 加盟店は、カード取扱店舗に信用照会端末機を設置するものとし、信用照会端末機の移動に際しては、事前に当社に届出るものとします。
  2. 加盟店は、当社に対し信用照会端末機の設置を申込むことにより、当社から信用照会端末機を購入または有償で貸与を受けることができるものとします。
  3. 加盟店は、信用照会端末機およびY端末、売上票および売上集計票等の帳票、加盟店標識等の用度品を、信用販売を行うために使用するものとし、信用販売以外の目的に使用し、また第三者に使用させてはなりません。

第6条(Y端末の貸与等)

  1. 加盟店が希望する場合、当社は、加盟店申込書記載の数量のY端末を加盟店が指定するカード取扱店舗に設置のうえ加盟店に引き渡し、加盟店はこれを購入または有償で貸与を受けることができるものとします。
  2. 前項の引き渡しに際しては、当社はY端末が正常に稼働することを保証し、加盟店は当社に加盟店申込書に定める設置費用を支払うものとします。
  3. 加盟店は、貸与を受けたY端末の所有権が当社に帰属することを認め、善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
  4. 加盟店は、当社の許可なくY端末を第三者への譲渡もしくは担保提供および改造・カスタマイズを行ってはなりません。
  5. 設置したY端末に当社の責による故障または契約不適合があった場合は、当社の費用負担でY端末を交換するものとします。
  6. 本条第1項によりY端末の貸与を受けた加盟店は、加盟店申込書に定めるY端末使用料を支払うものとします。
  7. 加盟店は、前項のY端末使用料を、加盟店申込書に定める日を締日とし翌月末日までに当社指定の金融機関口座に振込にて支払うものとします。なお、当該振込に係る金融機関振込手数料は加盟店の負担とします。

第7条(取扱カード)

  1. 加盟店は、カード表面記載のカード有効期限、クレジットカード番号、会員氏名の様式要件を具備したものおよびカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
  2. 当社は、前項に適合したカードであっても、会員のカード利用状況等に基づき、特定のカードについて、信用販売の取扱いをできない旨の指定(以下「無効カード通知」という)を行うことができるものとします。

第8条(禁止事項等)

  1. 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売手続きを行ってはなりません。また、第9条第2項の場合を除き、会員からカードを回収、預かり、保管してはなりません。
  2. 加盟店は、当社所定の売上票以外を使用することはできません。ただし、当社が事前に承認した売上票については使用することができるものとします。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡することはできません。
  3. 加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載(通常1枚の売上票で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票で処理すること)、取扱い日付の不実記載等は行ってはなりません。また、金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに本規約の定めるところにより売上票を作成するものとします。
  4. 加盟店は、提示を受けたカードが汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(ゆめカード標章が読めない、カード番号等が読めない等)を取扱うことはできません。
  5. 加盟店は、当社が承認した場合を除き、金券、ギフトカード、商品券、金地金、印紙、切手、有価証券その他当社が別途に指定する商品等については、信用販売することはできません。当社は、「カードお取扱の手引き」等で当該商品等を指定するものとします。
  6. 加盟店が売上票に記載することができる金額(以下「信用販売額」という)は、当該信用販売に係る商品等代金、税金および当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等およびこれらを含めた金額を信用販売額として記載してはなりません。
  7. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
  8. 加盟店は、当社の承認のない店舗での信用販売の取扱いはできません。
  9. 提示されたカードにつき、名義や性別が提示者と整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等カードの提示に不審がある場合、加盟店は当社に連絡して当社の指示に従うものとします。
  10. 加盟店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売およびその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売を行ってはなりません。
  11. 前各項のほか、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した信用販売を取扱ってはなりません。

第9条(無効カード等の取扱い)

  1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード提示者に対する信用販売を拒絶するものとします。
    1. @当社から無効を通知されたカードの提示を受けたとき。
    2. A明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
    3. Bカード券面のカード番号等と売上票のカード番号等が明らかに相違するとき。
    4. Cカード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。
    5. Dカード名義人とカード提示者の同一性に疑いがあるとき。
    6. Eカード提示者が明らかに不審であるとき。
    7. Fその他カードの利用等について不審と思われるとき。
  2. 前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。この場合カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社あてに当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
  3. 前項において、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。

第10条(不利益な取扱いの禁止)

加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる信用販売を要求する等の行為を行ってはなりません。また、会員に対して商品等の販売等代金について手数料等を上乗せする等、現金払い客と異なる代金等を請求する、または取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いを行ってはなりません。

第11条(届出事項の変更)

  1. 加盟店は、当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、カード番号等の適切な管理措置(カード番号の非保持化等)、端末機のIC対応状況、その他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届出、当社の承認を得るものとします。
  2. 前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類および振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとします。
  3. 前項のほか、当社の責によらずに延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。

第12条(業務の委託)

  1. 加盟店は、本規約に係る業務処理を第三者に委託する場合には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
  2. 加盟店は、当社が業務委託を承認した場合においても、本規約に定めるすべての義務および責任について免れないもの
    とします。また、委託先が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は当該委託先と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。

第13条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
  2. 加盟店は、加盟店が保有する当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等をすることはできません。
  3. 当社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。

第14 条(秘密情報の管理責任)

  1. 加盟店は、本規約に基づく信用販売を行ううえで知り得たカード番号等を含む会員に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に管理し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示してはなりません。また、加盟店は、秘密情報を信用販売を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
  2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を漏えい、滅失または毀損し、第三者に閲覧・改ざん・破壊されること(以下「漏えい等の事故」という)がないようセキュリティガイドライン等の必要な措置を講じて管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、すべての責任を負うものとします。
  3. 加盟店は、加盟店の故意または過失の有無にかかわらず、秘密情報を当社の同意なく第三者に開示または提供した場合(法令等に基づく場合を除く)、漏えい等の事故が生じた場合または当該事故が生じたおそれがある場合は、直ちにその旨を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
  4. 加盟店の責に帰すべき事由により、前項の事故等が生じその結果、会員、当社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
  5. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。

第15条(商品等の契約不適合・会員のカード利用否認)

  1. 加盟店は、信用販売した商品等について、その全部または一部の引渡しまたは提供がないとき、契約不適合のあったときまたは故障等が生じたとき、会員から自己のカード利用によるものではない旨の申し出があったとき、信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡しまたは提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じたときは、加盟店の責任において、遅滞なく、対処解決にあたるものとします。
  2. 前項により、会員が当社に対する支払を拒んだ場合もしくは会員の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
    1. @当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
    2. A当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
    3. B当社が加盟店に通知した日から2か月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
  3. 加盟店は、会員との紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。

第16条(契約の期間および解約)

  1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1か月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
  3. 前2項により本契約が終了または解約された場合においても、加盟店の当社に対する残存債務完済までは、その限度において本契約は有効とします。

第17条(契約の解除)

当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社に損害が生じたときは本契約解除後といえども当該損害を賠償するものとします。

  1. @加盟店申込書の記載事項または第11条の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
  2. A他のクレジットカード会社との取引に係る場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
  3. B加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
  4. C加盟店またはその代表者が振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
  5. D加盟店またはその代表者が、差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
  6. E加盟店またはその代表者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てを受けたとき、または私的整理、合併によらず解散もしくは営業を廃止をしたとき。
  7. F加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
  8. G監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
  9. H加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
  10. I第36条に定める加盟店手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき。
  11. J第13条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
  12. K会員からの苦情、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  13. L当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号に当社からの連絡ができないとき。
  14. M加盟店から提出された売上票の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  15. N加盟店が取扱った信用販売に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利用の割合が高いと当社が判断したとき。
  16. O加盟店の代表者等が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
  17. P加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約にもとづく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
  18. Q加盟店が当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
  19. R加盟店が第8条もしくは第14条に反するとき。
  20. S加盟店が第22条、および第33条に定める当社の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本契約に違反したとき。

第18条(契約終了後の処理)

  1. 第16条または第17条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではありません。
  2. 当社は、第17条各号の事由が発生した場合、加盟店からすでに支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
  3. 加盟店は、本契約終了後、直ちに加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。また、本契約終了後に会員より信用販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければなりません。

第19条(消費税の取扱い)

本規約に係る諸費用・手数料について消費税が賦課されるとき、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。

第20条(遅延損害金)

加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、遅滞発生時の法定利率を乗じ年365日(閏年は366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第21条(カード番号等の漏えい等の事故時の対応)

  1. 加盟店または委託先が保有するカード番号等の漏えい等の事故が生じまたは当該事故が生じたおそれがある場合には、加盟店は遅滞なく以下の措置を採らなければなりません。
    1. @漏えい等の事故の有無を調査すること。
    2. A前号の調査の結果、漏えい等の事故が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい等の事故の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
    3. B前2号の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    4. C漏えい等の事故の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
  2. 漏えい等の事故の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  3. 加盟店は、加盟店または委託先が保有するカード番号等の漏えい等の事故が生じまたは当該事故が生じたおそれがある場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければなりません。
    1. @第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法。
    2. A第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果。
    3. B第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール。
    4. C第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容。
    5. D前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項。
  4. 加盟店または委託先が保有するカード番号等の漏えい等の事故が生じまたは当該事故が生じたおそれがある場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい等の事故の対象となるカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。

第22条(調査、報告、協力)

  1. 加盟店は、当社が加盟店に対して業務内容、会員のカードの利用状況、カード番号等と会員氏名の確認、本人確認、信用販売の内容・方法・売上票・売上請求の内容等、およびカード回収の依頼等について当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
  2. 加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカードまたはカードの不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生した場合には、必要に応じて、遅滞なく、加盟店の負担により、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなければなりません。また、その内容および実施スケジュールを遅滞なく報告しなければなりません。
  3. 加盟店は、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
  4. 当社は、当社が加盟店に対し別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
  5. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
    1. @加盟店または委託先においてカード番号等の漏えい等の事故が生じまたは当該事故が生じたおそれがあるとき。
    2. A加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
    3. B加盟店が本規約の条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
    4. C前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
  6. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    1. @必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法。
    2. Aカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法。
    3. B加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法。
    4. C加盟店または委託先においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法。
  7. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  8. 当社は、本条第5項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第21条第1項第1号および第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が本条第2項に定める調査および報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
  9. 加盟店は、当社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに応じるものとします。

第23条(是正改善計画の策定と実施)

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
    1. @加盟店が第12条もしくは第14条の義務を履行せず、または委託先が第12条もしくは第14条により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
    2. A加盟店または委託先が保有するカード番号等の漏えい等の事故が生じまたは当該事故が生じたおそれがある場合であって、第21条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
    3. B加盟店が第29条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
    4. C加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第22条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき。
    5. D前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
  2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

第24条(不正利用被害の負担)

  1. 加盟店は、提示されたクレジットカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第29条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
  2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第29条第1項のカード等の有効性およびカード提示者とカード名義人の同一性の確認をセキュリティガイドラインに定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第29条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
  3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。

第25条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店および当社は、加盟店および当社ならびに加盟店および当社の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. @暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
    2. A暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
    3. B暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)。
    4. C暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)。
    5. D総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
    6. E社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
    7. F特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
    8. Gその他前各号に準ずる者。
  2. 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. @暴力的な要求行為。
    2. A法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. B取引(利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
    5. Dその他前各号に準ずる行為。
  3. 加盟店および当社は、相手方が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、相手方に対して、当該事項に関する報告を求めることができるものとします。なお、この場合報告を求められた当事者は、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
  4. 当社は、加盟店が本条第1項あるいは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができません。
  5. 加盟店および当社は、相手方が本条第1項あるいは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または本条第1項あるいは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、信用販売を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除できるものとし、解除された当事者は、相手方に対する一切の未払債務を直ちに支払い、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
  6. 前項の規定により本契約を解除した場合でも、相手方に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。

第26条(準拠法)

本規約に関する準拠法はすべて日本国法とします。

第27条(合意管轄裁判所)

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(定めのない事項、規約の変更)

  1. 加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「カードお取扱の手引き」などに従うものとします。
  2. 金融情勢の変動等により必要があると認められる場合、第35条に定める立替払いおよび第36条に定める加盟店手数料を、加盟店・当社の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
  3. 本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知または公表した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。

《第2章 信用販売》

第29条(信用販売の方法)

  1. 加盟店は、会員がカードを提示して信用販売による商品等の販売等を求めた場合には、次の要領により信用販売を行うものとします。なお、加盟店は信用販売を行うにあたり、第33条に定める法令等および本規約、「カードお取扱の手引き」等に従い、善良なる管理者の注意をもって、提示されたカード等の有効性およびその提示者とカード名義人の同一性を確認し、当該カード等の利用が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正使用(以下「不正使用」という)に該当しないことを確認するものとします。
    1. @カードの真偽、有効期限、および無効カード通知の有無をチェックし、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。
    2. A信用照会端末機を使用して、次の各事項を行うものとします。
      (ア)信用照会端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。
      (イ)会員本人による暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。
    3. B磁気カードの提示を受けた場合は、売上票への会員の署名を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認するものとします。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはなりません。
    4. Cカード券面のカード番号等・会員氏名と売上票のカード番号等・会員氏名が同一であることを確認するものとします。
    5. D売上票の控えまたは売上票に記載した内容を表す書面を当該会員に交付するものとします。また、割賦販売法が適用される信用販売の場合には、同法に定める事項を記載した書面を遅滞なく会員に交付するものとします。
  2. 加盟店は、会員に対する信用販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が当該会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。
  3. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用することができない場合、加盟店は、信用販売額のいかんにかかわらずすべての信用販売につきその都度事前に当社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします。
  4. 加盟店は、本条第1項第5号に基づく書面の交付について、割賦販売法の定めにしたがって、電磁的方法により提供することができるものとします。ただし、加盟店は、会員より書面の交付を求められた場合には、遅滞なく書面を交付するものとします。
  5. 加盟店は本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。

第30条(信用販売の支払区分)

  1. 加盟店が取扱うことができる信用販売の支払区分は、1回払いのほか、回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ボーナス併用分割払いおよびリボルビング払いのうち当社が承認したものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うものとします。
  2. 支払区分が1回払い、回数指定分割払い、リボルビング払いの取扱期間は通年とし、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ボーナス併用分割払いの取扱期間は、別途定めるものとします。
  3. 加盟店は、会員が「リボルビング払い専用カード」により商品・役務等購入の申込みをした場合についても、通常のカードと同様に信用販売を行うものとします。

第31条(信用販売限度額・承認請求)

  1. 加盟店が同一会員に対し信用販売することができる限度額(商品等代金の他諸費用、税金等を含み、以下「信用販売限度額」という)は、当社が別に定める金額とします。なお、信用販売限度額とは、同一日、同一カード取扱店舗において信用販売する商品等代金額の総額(累計額)をいいます。
  2. 加盟店は、前項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、販売時点において売上票記載内容その他当社の指定する事項を当社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、売上票に通知を受けた承認番号を記入し、信用販売することができるものとします。
  3. 当社は、必要と認めた場合、信用販売限度額および当社の指定する事項を随時変更することができます。この場合当社はその旨を加盟店に通知するものとします。

第32条(商品等の引渡し・提供)

  1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は会員に対して書面をもって引渡し時期または提供時期を通知するものとします。
  2. 加盟店は、信用販売に係る商品またはサービス等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。

第33 条(円滑な信用販売)

  1. 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の関係法令(本条において「法令等」という)、本規約および「カードお取扱の手引き」(本条において「規約等」という)を遵守するものとします。
  2. 当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届出た販売形態、取扱商品等に従って行われているかどうか、信用販売方法等が法令等および規約等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
  3. 当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求することができるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に報告するものとします。
  4. 前項の場合、当社は加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止等し、またはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。

第34条(立替払いの請求)

  1. 加盟店は、信用販売に係る売上票を信用販売の種類毎に取り纏め当社所定の売上集計票に添付して加盟店申込書で定める締日に当社所定の方法により当社宛てに提出し、商品等代金の立替払いの請求を行うものとします。
  2. 加盟店は、当社が特に認めた場合は売上集計票および売上票の提出に代えて、当社所定の規格に対応した売上データを提出することにより、商品等代金の立替払いの請求をすることができるものとします。この場合、当社が会員署名または暗証番号入力のある売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。

第35条(立替払い)

  1. 当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出をうけた売上集計票および売上票または売上データ(以下「売上票等」という)の当社到着日を基準とし、加盟店申込書に定める所定の締切日までに到着したものを締切り、締切日に応じた所定の支払日に、信用販売額の総額から第36条に定める加盟店手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が個別に定めた場合はこの限りではありません。
  2. 当社は、前項の信用販売額の総額から加盟店手数料の他、加盟店が当社に支払うべきもの(本契約に基づくものに限らない)を差し引くことができるものとし、加盟店は異議なくこれを了承するものとします。
  3. 本条第1項の振込に係る金融機関振込手数料は当社の負担とします。
  4. 本条第1項の支払日が金融機関の休業日の場合は、原則として金融機関の前営業日に支払うものとします。

第36条(加盟店手数料)

加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社の定める料率を乗じた額とし、1円未満は切り捨てとします。

第37条(商品の所有権移転)

  1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第35条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第38条、第39条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
  2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項を準用するものとします。
  3. 信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社は、必要があるときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。

第38条(支払いの取消・留保)

  1. 当社は、第35条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る代金の支払いを行いません。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
    1. @加盟店が提出した売上票等が正当なものでないとき、または売上票等の記載内容に不実不備があるとき。
    2. A本規約に基づき取扱うことができるカード以外のカードで信用販売を行い、当社に立替払いの請求をしたとき。
    3. B第7条、第9条等に反して、信用販売を行ったとき。
    4. C信用販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票等であって、当該売上票等に係る信用販売の代金が、当社において会員より回収不能となったとき。
    5. D信用販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票等であるとき。
    6. E原因となる信用販売に関し、第15条の苦情、紛議等については加盟店もしくは会員から当社が通知を受けた日から、また
      第40条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から60日を経過しても解決しないとき。
    7. F会員が信用販売による商品等の販売等に係る契約を解約したにもかかわらず、第39条に定めるキャンセル処理の手続を行わないとき。
    8. G加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
    9. H加盟店が第22条に定める協力・報告をしないとき。
    10. I加盟店から提出された売上票・売上請求に疑義があることを理由として第22条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
    11. J当社が第17条に基づき本契約を解除した日以降または第16条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
    12. Kその他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
  2. 当社は、第35条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき、当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
    1. @当社が、加盟店から提出された売上票等または売上請求に疑義ありと判断したとき。
    2. A加盟店が第17条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
    3. B当社が、売上票等または売上票等に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
    4. C加盟店が、当社との本規約以外の加盟店規約(特約等含む)について、その支払留保事由に該当したとき。
  3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合は、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議なく了承するものとします。

第39条(キャンセル処理)

  1. 会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る信用販売額と同額を記載した取消に係る売上票(以下「解約伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第34条に準じて当社に提出するものとします。
  2. 前項の解約伝票に係る当該代金がすでに当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払済の当該代金を当社に返還するものとします。また当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差し引くことができるものとし、当該次回以降の代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。

第40 条(支払停止の抗弁)

  1. 会員が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
  2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第15条第2項を準用します。
  3. 抗弁事由の解消に際しては、第15条第3項を準用します。

第41条(相殺)

  1. 当社が加盟店に対して有する債権(本契約に基づくものに限らない)と、当社が加盟店に支払うべき売上代金とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対等額をもって相殺できるものとし、当社は書面によりその旨を通知するものとします。
  2. 前項に基づく相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を前項の通知の日までとします。

第42条(会員との継続的役務提供契約の中途解約)

  1. 加盟店は、加盟店と会員との継続的役務提供契約に基づき、会員が加盟店に対し中途解約を申し入れたときは、直ちに当社へ通知するものとします。
  2. 当社が加盟店に支払うべき商品等代金の立替払いを履行した後、前項の中途解約の申し入れがあった場合、加盟店は当該解約となった継続的役務提供契約の支払済代金(当社が会員に代わって加盟店に対して支払った代金。以下本条において同じ)の全額を当社に返還するとともに、当社所定の取消手数料を当社に支払うものとします。ただし、会員が分割支払金合計額を完済している場合は、本条の規定にかかわらず、加盟店と会員との間で直接精算を行うものとします。
  3. 当社は、前項に定める支払済代金が加盟店から返還されたときは、当該会員が当社に支払済みの解約となった継続的役務提供契約に係る分割支払金を当該会員に返還するものとします。加盟店は、会員と加盟店との継続的役務提供契約に現金取引部分があったならば、当該会員が加盟店に支払うべき金額(以下「会員負担額」という)を会員へ請求する方法により精算するものとします。
  4. 当社は、前項の規定にかかわらず、会員の了承のもと、当該会員が当社に支払済みの分割支払金の全部または一部を、当該会員に対して返還することに代えて、加盟店に対して支払い(加盟店は、当該受領した金員を会員負担額に充当する)、なお残金があるときは会員に返還することにより、加盟店と会員との精算に協力できるものとします。

第43条(商品等の受領書)

加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。

《第3章 加盟店情報の取扱》

第44条(情報の収集・登録および利用の同意)

  1. 情報の収集・登録および利用の同意
    1. @加盟店および加盟店の代表者は、第2項記載の目的の遂行に必要な範囲内で、第3項に定める範囲の情報を当社が収集し、利用することに同意するものとします。
    2. A加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟する加盟店情報機関(一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター。以下「JDMセンター」という)に、第3項に定める範囲の内、JDMセンターの定める情報項目を登録すること、またJDMセンターに登録されている情報があるときは、第2項に定める目的の範囲内で当社およびJDMセンターが運営する加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)がその情報を利用することに同意するものとします。
  2. 利用目的
    一般社団法人日本クレジット協会が、割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用する加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
  3. 当社が収集・登録および利用する情報の範囲
    1. @個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
    2. A個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
    3. Bクレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
    4. Cクレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由
    5. D利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
    6. E利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
    7. F加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
    8. G行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
    9. H上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
    10. I前各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記Eの情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。

第45条(共同利用の同意)

  1. 共同利用
    1. @加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、JDMセンターに第44条第3項に定める範囲の情報が登録されている場合、JDM会員が第44条第2項記載の目的で共同利用することに同意します。
    2. A加盟店の代表者は 第44条第2項記載の目的で、当社が収集した情報の一部を、JDMセンターを通じてJDM会員との間で共同利用することについて、同意するものとします。
  2. 保有される期間
    JDMセンターは、第44条第3項に定める範囲の情報を、JDMセンターへの登録日(BおよびFについては、当該情報に対応するCの措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有します。
  3. 制度に関するお問合せ先および開示の手続き
    加盟店情報交換制度に関するお問合せおよび開示の手続きについては、第4項第2号のJDMセンターまでお申出ください。
  4. 共同利用する者の範囲および運用責任者
    1. @共同利用する者の範囲:JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
      ※JDM会員の一覧は、一般社団法人日本クレジット協会のウェブサイトに掲載しています。
      https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html
    2. A共同利用の運用責任者
      一般社団法人日本クレジット協会  加盟店情報交換センター(JDMセンター)
      所在地 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
      代表理事 松井 哲夫
      電話番号 03-5643-0011(代)

第46条(加盟店情報の訂正・削除)

万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正あるいは削除等の措置をとります。

第47条(加盟店情報に関する問合せ窓口)

加盟店情報に関するお問合せは、以下の当社窓口までお願いします。

《問合せ窓口》 株式会社ゆめカード 加盟店営業課
〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号
TEL (ナビダイヤル)0570-063-100
《窓口営業時間》 (平日)9:00〜18:00
※土曜日・日曜日および年末年始は営業いたしません。

第48条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第44条第3項に基づき当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、
第44条第2項記載の目的のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第49条(本取扱条項に不同意の場合)

当社は、加盟店等が加盟申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および第3章の内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続をとることがあります。

第50条(条項の変更)

第3章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。